桜友会から

桜友会報第62号発行のお知らせ

桜友会報第62号を発行しました。お手元に届いていない方は住所不明などで返送されている可能性があります。桜友会デスクまでお問い合わせ下さい。

桜友会報はPDF形式でもご覧いただけます。

尚、桜友会報第62号の記事に誤りがありました。ここに、お詫びして、訂正させていただきます。

桜友会報62号 正誤表

 
1面最下段
「同窓会・桜友会 規約」
第二条 名称及び事務所
‥‥事務所を校内に置く
母校内に置く
第八条
卒業後二十年経た会員は卒業後会費を納入しなければならない
特別終身会費を納入

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