東京都立桜町高等学校 同窓会・桜友会 規約
2015年6月28日改正
東京都立桜町高等学校 同窓会・桜友会 規約細則
一 | 会費 | |
1 | 卒業時会費は一万円とする | |
2 | 特別終身会費は三千円以上とする | |
二 | 会員は自身および会員相互の動静について桜友会連絡デスク(水曜デスク)に通知する | |
1 | 住所ならびに氏名の変更 | |
2 | クラス会、同期会などの情報 | |
3 | 慶事あるいは逝去の情報 | |
4 | その他 | |
三 | 会長、理事会は会員相互の親睦をあらたにし会務遂行を明確にするために会員総会の開催、役員総会の開催などに努めなければならない | |
四 | この会の運営にあたり次の部会を設け理事が分担して必要業務を遂行する | |
1 | 広報 桜友会報の編集・発行、その他の広報活動 | |
2 | 会計 予算・決算書の作成、財務管理、ゆうちょ銀行振替貯金担当(代表者) | |
3 | 庶務 桜友会連絡デスク 母校との連絡・会員との連絡ほか | |
4 | その他 必要に応じて部会を設置する | |
五 | 会の運営業務遂行に対し、交通費と作業費として付表1(*注)に定める額を支給する | |
六 | この会は理事会の承認を経て支部を置くことができる | |
七 | この細則にない事項は理事会の承認で施行する | |
八 | この細則は理事会の承認で改定できる |
*注:付表は省略しています
2016年1月17日改正