第一章 |
総則および組織 |
第一条 |
目的 |
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この会は会員相互の親睦をはかりあわせて東京都立桜町高等学校(以下母校という)の発展に寄与することを目的とする。 |
第二条 |
名称及び事務所 |
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この会は桜友会と称し事務所を母校内に置く |
第三条 |
会員及び会費 |
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一 |
この会の会員は次のとおりとする |
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(一)正会員 母校を卒業した者 |
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(二)準会員 母校に在籍したことがある者 |
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二 |
会員は会費を納めなければならない |
第四条 |
事業 |
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この会は第一条の目的を達成すため次の事業を行う |
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一 |
会員名簿の整備、保管、管理 |
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二 |
会報の発行、会員に対する啓発、情報伝達活動 |
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三 |
母校教育活動に対する協力 |
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四 |
その他必要と認めた事業 |
第二章 |
役員および職務 |
第五条 |
この会に次の役員をおく |
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一 |
会長 一名 役員総会で選出しこの会を代表して会務を遂行する |
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二 |
副会長 若干名 会長が任命し会長を補助し会長に事故あるときは職務を代行する |
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三 |
理事 若干名 会長が任命しもしくは役員総会で推薦された者会長のもとで会の運営にあたる |
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四 |
幹事 若干名 正会員の中から選任された者 卒業生の代表であり役員総会に出席する |
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五 |
クラス幹事 新卒業生会員で母校から同窓会の幹事として選任された者 会長が依頼する職務を担当する |
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六 |
監事 二名 会計および行事全般を監査する 役員総会で選出する |
第六条 |
役員の任期は三年とする |
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但し欠員を生じた場合の任期は前任者の残任期間とする 役員は再任することができる |
第三章 |
会議 |
第七条 |
この会の会議は次のとおりとする |
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一 |
会員総会 会員相互の親睦と交流を目的とし、おおむね三年を目途に会長が召集し会務決定事項などの報告をする |
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二 |
役員総会 この会の決定機関であり、会長が第五条の役員を召集する |
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三 |
理事会 この会の執行機関であり会長は必要会務を執行する 構成は 会長 副会長 理事 監事 とする |
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四 |
部会 会長は必要に応じ部会を設置する 部会は職務にもとづき担当業務を遂行する |
第四章 |
会計 |
第八条 |
正会員および準会員は卒業時または卒業とみなした年度に卒業時会費を納入しなければならない |
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未入会者が入会する場合は未入会の期間を問わず卒業時会費を納入するものとする |
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入会後20年経た会員は特別終身会費を納入しなければならない |
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会費金額については細則に定める |
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この会の経費は、会費、臨時会費、寄付金、預金利息、その他をもってあてる |
第九条 |
一 |
会計年度の予算は理事会で作成し役員総会で承認を受け会報などで会員に報告する |
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二 |
会計は毎会計年度の決算書を作成し、理事会、役員総会の承認を経て会報などで会員に報告する |
第十条 |
監事はその年度の会計を監査しその結果を理事会、役員総会で承認を受ける |
第十一条 |
この会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる |
第五章 |
名誉会長 名誉会員 相談役 |
第十二条 |
この会に理事会の推薦により次の名誉役職をおく |
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名誉会長 現職学校長 |
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名誉会員 元学校職員で希望する方 |
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相談役 この会に多大なる貢献をされた方 |
第六章 |
補則 |
第十三条 |
この規約改正は役員総会の承認を必要とする |
第十四条 |
この規約の施行についての必要な細則は別に定める |
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この規約の施行についての必要事項は理事会で定める |